介護保険を受けるには

□ □ □ 申請からサービスを受けるまで □ □ □


 

□ □ □ 要介護・要支援認定の基準 □ □ □

要介護度

状態像(めやす)

サービスの水準

要支援

残された身体機能を保持・向上させたり、失われた能力を取り戻すような支援が必要 機能訓練の必要性に応じて、週二回の通所リハビリテーションが利用できる

要介護

排泄、入浴、清潔・整容、衣服の着脱等に

一部介助等が
必要
(部分的な介護)

毎日何らかのサービスが利用できる

要介護

一部介助または
全介助が必要
(軽度な介護)

週三回の通所リハビリテーションまたは通所介護を含め、毎日何らかのサービスが利用できる

要介護

全介助が必要
(中等度の介助)

●夜間(または早朝)の巡回訪問介護を含め、一日二回のサービスが利用できる
●医療の必要度が高い場合は、週三回の訪問看護サービスが利用できる
●痴呆の場合は、かなりの問題行動が見られる事から、週四回の通所リハビリテーションまたは通所介護を含め毎日、サービスが利用できる

要介護

全般について
全面的な
介助が必要
(重度の介護)

●夜間(または早朝)の巡回訪問介護を含め、一日二〜三回のサービスが利用できる
●医療の必要度が高い場合は、週三回の訪問看護サービスが利用できる
●痴呆の場合は、問題行動が一層増える事から、週五回の通所リハビリテーションまたは通所介護を含め、毎日、サービスが利用できる

要介護

生活全般にわたって、
全面的な介助が必要
(最重度の介護)

●早朝、夜間の巡回訪問介護を含め、一日三〜四回のサービスが利用できる
●医療の必要度が高い場合は、週三回の訪問看護サービスが利用できる

 


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